貸金業法の改正

貸金業法の改正で何が変わったのか

貸金業法とはキャッシングなどを手掛ける貸金業に対する規制を行うための法律で、以前は貸金業の規制等に関する法律とやや長い名称の法律だったのですが、2007年の法改正に伴いこれまで略称として用いられてきた貸金業法が正式な名称として変更されました。
この2007年の法改正は移行期間が過ぎた2010年より完全施行されたのですが、それに伴い変わったのは名称だけでなく細かな規定についても変更されており、具体的に何が変わったのでしょうか。

 

まず貸金業法の改正で利用者側に影響をもたらす項目では総量規制が導入されたことが大きなポイントとなります。
この総量規制とは個人の方が借り入れできる総額を年収の1/3までに制限するもので、あらかじめ提出した年収を基準に1/3を超える融資を申し込んでも断られることになります。
これは1社につき年収の1/3までではなく、他の金融会社も含めた借入総額の1/3までとなりますので、近年では融資を断られた方も多いのではないでしょうか。

 

またその一方で業者側の執拗な取立てに対してもさらなる規制が加えられることになり、以前は夜間のみ執拗な取立ての禁止が規定されていたのですが現在では日中もまた同様に禁止されていますので、日常生活を揺るがすこともなく返済に向けて地に足をついた生活を営むことが可能になりました。

 

さらに最も大きかったのはグレーゾーン金利が廃止された点で、これまでは利息制限法で規定された上限利率20%と出資法で規定された上限利率29.2%の間に横たわるグレーゾーン金利で多くの方が苦しめられていたのですが、現在では出資法についても20%に引き下げられています。
これに伴い過去の借り入れにおいてグレーゾーン金利の支払いを行っていた方の中には金融会社に返還を求める請求を行うケースも多くあります。
またそれ以外にもみなし弁済制度の廃止やヤミ金融対策の強化など様々変わった点もあり、特に利用者を保護するための対策が強化された点が大きな特徴となります。